告知義務違反にご注意下さい
保険の加入の際は、持病などがある場合、それを告知する義務があります。告知不要の保険の場合は、告知の必要はありませんが、それ以外の保険の場合、告知しなければなりません。
「告知義務違反」という用語をご存知でしょうか。
ここでまず、「告知の意義」について確認しておきましょう。告知では、過去の傷病歴や現在の職業など、偽りなく正直に答えることが要求されます。「義務」という、強い言葉が使われているのは、その為なのです。
では、なぜそんなにも告知において、正しい情報を告知することが要求されるのでしょうか。それは、告知の内容が、保険会社があなたと契約するかどうかの、大事な判断材料となるからです。
そもそも、保険商品というのは、あるバランスの上に成り立っています。「このような健康状態の人なら、何歳までは生きるだろう」、「このような人なら、人生で何回くらい、大病にかかるだろう」。保険商品が成立するよう、そういったことを確率で計算した上で、いろいろと調整し、商品として販売しているのです。
ところが、その告知で、嘘の情報を言われてしまうと、想定外の人がその保険に加入してしまうことになります。これでは、バランスが取れない為、その保険商品自体が、商品として成り立たなくなってしまいます。保険加入の際の病気などの申告は、大変重要なものなのです。
ハッキリ言ってしまえば、嘘の告知をするというのは、「詐欺行為」です。これは、実際に、法律的に詐欺に相当するという重大なことで、物の例えなどではありません。
告知義務違反が判明すれば、万が一の場合でも、保険金が支払われることは、まずありません。それだけでなく、それまで払った保険料も、1円でも返ってくることはありません。最悪の場合、詐欺として、告発される可能性も十分にあるのです。
ですから、保険に加入したいからといって、病歴などを偽るなどして、必要な告知をしない行為は、絶対にやめて下さい。
最近では、無料で使える保険相談サービスがあります。ですから、それらをうまく利用して、専門家に相談すると、ご自分の条件に合った有利な保険が選びやすくなります。
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